福祉系の大学を卒業し、約8年ほど介護施設の事務として働いていました。実際の仕事としては総合職だったので多少の介護として訪問介護の業務と一般事務的ことも両方こなしていました。一般事務では職員の給与の計算や施設のイベントの企画等、会議の資料の作成や雑務等。それプラス介護事務としての介護給付の請求、他部署との実績の連絡調整、利用者の方への請求書作成、発送等、今思うとさまざまな仕事をこなしていました。介護事務としての仕事は実際月末の実績を他施設等へ連絡、また介護事務の日までに行う給付請求業務の時期は忙しいでしがその他はそんなにいそがしくありませんでした。仕事としてまず介護保険法の多少なりの理解が必要となりますがあえて資格まで取る必要はないようにおもいました。ただ介護保険が改正されるたびに細かい部分が変更になったりしますので、そのたびに改正部分等の勉強はしました。
実際に資格がなくても業務として支障はなく、ただ働きながら自然に覚えていけます。実際医療事務も資格がなくても勤務はできるのと同じような感じです。医療事務も転職後働きましたが、結局勉強はしましたが、資格は取得しませんでしたが、働きながらのほうが覚えることがたくさんありました。まあ医療事務は就職する際資格があったほうが就職する際有利なことは確かです。一番めんどうに感じたことは、他施設との連絡等です。給付の請求はプランと実績が違う場合ケアマネージャーさんのたてたものと変わる場合、特にはじめなかったものが急に追加等になった場合です。ケアマネジャーの方は結構年配の女性が多く、なかなか電話越しの連絡等大変なことも。PCになれていないかたもいるわけです。また自分に誹がある場合でもなかなか認めてくれない場合もおおく苦労したこともありました。また利用者の方への請求書の作成も介護保険法特有の介護度によって同じサービスでも金額がそれぞれ異なる場合もあることで、利用者の方への説明も自分がしっかり理解できているか重要だろ感じていました。
介護事務と介護保険法
これから介護事務として働く方が知っておくべき介護保険法の基本
私は現在、介護老人福祉施設でケアマネジャーとして働いています。現在は、施設入所者に対して、ケアプランという書類を作る仕事をしていますが、以前は施設の生活相談員として働いていました。現在、介護事務を志す方が増えていると聞きます。介護事務として働く上で知っておきたい、介護保険法の基礎知識を投稿したいと思います。まず、介護保険法はどんな方に適用されるのかということ。適用は大きく2種類に分けられます。一つは65歳以上の方です。これを第一号被保険者といいます。もう一つは40歳以上〜65歳未満の方です。これを第二号被保険者といいます。第二号被保険者は医療保険加入者であることが条件となっています。介護事務として働く際、特に施設などでは面会者や電話での相談受付を行う場合もあると思います。そんな方の中には、介護保険法って誰が使えるのという、初歩的な質問が投げかけられる場合もあります。上記の知識はその一例になりますが、介護事務として働く際に、介護保険法の最低限の知識を理解しておく必要があります。
さて、介護事務として行う、メインジョブは給付管理や請求業務になると思います。居宅介護支援事業所等では、本来ケアマネジャーが行う業務を介護事務の方に代行させているところもあります。なので、請求の基本的な知識を知っておく必要があるのです。請求業務は基本的に、毎月月初に行います。先月分の請求を、当月10日までにまとめて、国保連合会に請求する必要があるのです。そこでは、自分の事業所が請求する単位が、間違っていないかを複数で確認するのが一般的でしょう。実際に提供したサービスの単位数が間違っていないか、その事業所の責任者の方と確認しあうのです。そうして、確認し終わった単位を、国保連合会に送ります。そして、事業所と居宅介護支援事業所が請求する単位に相違がないかを、国保連合会が確認して、問題ないものに対して、市町村等から、実際に給付が行われるのです。さて、このへんは本当に基礎的な知識で、他にも知っておかなければいけないことは、たくさんあります。基礎的なことをしっかりと学んで、正確に請求業務が行えるようになれば、介護事務という仕事も非常に楽しく感じると思います。これから介護事務を志す方に、本投稿が参考になれば、幸いです。
私の介護事務の理想と介護保険法について
私の中での介護事務の理想の在り方について書いていきたいと思います。まず、介護保険法をしっかりと利用者やその家庭に分かりやすく説明できるだけの知識を持っておくということは大前提です。また、高校や大学等を卒業してからすぐに介護事務の仕事をするのではなく、ある程度、行政や福祉施設で働いてから現場のことをしっかりと把握できるまでキャリアを積んでおくことも望ましいです。それはなぜかというと、現在の日本社会で暮らす人々にとってどのようなサービスのニーズが高いかをきちんと知っておくことで、いざサービスを提供する側になった時も効率よく仕事をすることができると思うからです。介護事務は、現場で働いていたり福祉関係の仕事をしている人以外が聞くと詳しい業務内容が理解できていない人が多いと思いますが、徐々に広まっていけばいいなと私は思っています。
しかし、自分の理想ばかりを追い求めていても実態を知ると複雑な気持ちになることもあります。その時は、介護事務に興味があるのであれば実際に自分が理想としている在り方を自分自身が体験してみることでどうすれば、理想に近づけることができるかという解決策が見えてくることもあります。まずは、自分自身が福祉の業界に対してどのような考えを持っているかを知るということから始めればいいのではないかと私は考えています。また、介護保険法を分かりやすく人に説明できるようになれば、ある程度の課題を乗り越えているとも私は思っています。
介護事務の方が知っておきたい介護保険法の基礎知識
現在、介護事務の仕事をしようという方が増えていると聞きます。介護事務というと、介護報酬の請求業務のみを行うと考えられがちですが、実際は新規利用者の相談受付や、各証書の申請代行手続きを行います。さて、今回は施設職員として相談受付を行う際に、知っておきたい介護保険の知識を投稿したいと思います。介護施設とは3種類あります。一つは介護老人福祉施設です。老人福祉法でいう「特別養護老人ホーム」です。名称が違うので、別物と理解しがちですが、実際は同一のものになります。もう一つは介護老人保健施設です。これは「老健」という名称で親しまれていますが、自宅と病陰施設等をつなぐ、中間施設という位置づけになります。最期は介護療養型医療施設です。これは医療的なニーズの高い方が、長期療養する施設になっています。特養は、医療体制が不十分なので、受けきれない方等は、こういった医療設備の整った施設への入所が検討されます。
上記3つの施設に入所するには、介護認定を受け、要介護1〜5のどれかに認定されている必要があります。これも介護保険法で決まっているのです。ちなみに要介護よりも、もっと介護の手間がかからない方は要支援1〜2や非該当(自立)と認定されます。これは、介護業界にいる方にとっては、基礎の基礎的な知識になるのですが、実際施設に相談に来られる方というのは、そもそも介護保険ってどんな方が受けられるのという、初歩的な疑問をお持ちの方もいらっしゃいます。そいうった方に対して、わかりやすくお答えするのも、介護事務の仕事ということです。介護事務については、各団体が様々な認定資格を用意しています。どれを取得するにも、上記の基礎知識が必要不可欠です。相談受付をして、気持よく受け答えしている自分をイメージしながら、学んでいくと良いと思います。
介護保険法が設置根拠の介護老人保健施設の介護事務
介護老人保健施設と介護療養型医療施設は似ていますが、設置根拠がちがうそうです。介護老人保健施設はどのような方が入所できるのかというと、病状が安定期にあり、入院治療をする必要はないけれど、リハビリや看護、介護を必要としている方が対象なのだそうです。一方、介護療養型医療施設は、病状が安定している長期療養患者であって、カテーテルを装着しているなどの常時医学的管理が必要な方だそうです。つまり、骨を骨折して、治って、あとはリハビリだけであったら介護老人保健施設、常に酸素の機械を必要とされている方は介護療養型医療施設なのですね。
介護老人保健施設は、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人などの非営利団体から成り立ち、設置根拠は介護保険法で、介護療養型医療施設は、療養病床のある病陰診療所、老人性認知症疾患療養病棟をもつ病院から成り立ち、設置根拠は医療法です。介護保険法がなかった時代は、医療と介護の窓口が別々になっていて、サービスを利用しづらかったと聞いたことがあります。医療事務と介護事務は、根本的な違いがあり、仕事は大変だったと思います。今は、介護保険法上の扱いは、介護保険施設として、介護保健施設サービスを受けられ、介護療養型医療施設は、介護保険施設として、介護療養施設サービスを受けられるので窓口が1つになったので良かったと思います。ただし、介護療養型医療施設は密度の高い医学的管理や積極的なリハビリテーションを必要とされている方は医療保険が適用されます。